明治憲法に生きる河野太郎

2019年の内閣改造で防衛大臣に就任した河野太郎。

記者会見で,脱原発は所管外だと言って,「かつて脱原発の考え方をお持ちでしたが現在は?」という質問に答えなかった。

これは,現在の憲法下の大臣としては,あり得ないことだ。

明治憲法(大日本帝国憲法)では,大臣というものは,まず各省の長として存在し,それらの大臣が集まって協議する場として,内閣という合議体が設置されていた。

これに対して,現行憲法(日本国憲法)では,まず,内閣という合議体があり,その一員たる国務大臣がいて,その国務大臣に各省庁の長たる地位が割り振られる。
つまり,国務大臣は,いかなる省庁の長たる地位を割り振られていても,その前提として行政全般が属する内閣(憲法65条)の一員として,全ての行政事項について,「所管外」とは言えない。
だからこそ,内閣は,各大臣の分担範囲を超えて,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負う(憲法66条3項)のである。

所管外だからと,答えないのは,現行憲法ではなく,明治憲法の感覚だからなんだろう。

安倍内閣の一員としては適任といえるな。

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